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 追跡・尾行
行動観察とは対象人物の行動に関する詳細を、時間を追って観察し記録するもので、「現認証拠」と呼ばれるものです。
対象者に気付かれることなく追跡・尾行し、行動の記録をとり、時間と行動の詳細をレポートにまとめます。
また、途中で接触した人物についても必要に応じて割り出し調査を行います。

 

 写真・ビデオ

行動観察の過程で必要に応じて写真撮影を行ったり、ビデオ撮影なども行い、現認証拠の記録と共に添付資料として提出します。

法廷に於いて証拠として有効なのは、あくまでも現認証拠の記録となるレポートであり、写真やビデオは添付資料に過ぎません。
現認証拠の記録なしに写真やビデオのみでは証拠とならず、行動を断定するには至りません。
しかし、写真やビデオを対象者が見て、自白をするというケースも多く、そういった意味では有効な証拠物件ではあるでしょう。

 

 割り出し
対象人物の行動観察過程で接触した人物について、調査の目的に応じて人物の割り出しを行います。
接触した人物の特定、所在、背景、人物信用など、調査の目的に沿って必要な範囲で調査を行います。

 

 法的有効性
  • 行動観察調査「第3者による目撃証拠」を収集するもので、その証拠資料となるものが、時間を追った行動の観察記録が証拠資料となります。
  • また、写真やビデオ等の資料は、添付資料として提出します。
  • 目撃証拠の定義は「2人以上の第三者による現認」という定義があり、最低2名の追跡・尾行が必要となります

 

 調査の流れ
予備調査
○調査前の現地確認、調査計画
(事前調査)
張り込み、尾行調査場所の確認や経路、時間、方針等の計画を行います。


調査実施
○追跡・尾行調査
(本調査)
調査計画に基づき調査を実施します。
また、調査過程で得た事実に基づき再度調査計画等を行います。


確認調査
○本調査の結果を基に必要な確認調査
(事後調査)
本調査で得た事実の確認や、接触した人物について、またその背景、関連の確認を行います。

予備調査
本調査
事後調査
現地確認、調査計画
行動観察調査実施
本調査で判明した
事実の確認

 例えば、浮気調査などの場合、まず予備調査として調査開始場所(本人の家等)周辺の地理の確認、道路、交通状況の確認を行い、調査計画を建て、本調査を実施することになります。
そして、 本調査で判明した相手について掌握するのが事後調査です。

 

 報告書について
調査報告書は証拠資料となるもので、本調査での記録、写真・ビデオ等の添付、事後調査の結果をまとめたレポートです。

 報告書例

19:35 本人車、○○市○○町○丁目付近の路上で停車する

19:37 本人車の助手席に○○歳位の女性が乗車、発進する

      女性の容姿等
身長:160p前後
体型:中肉
服装:○○○○
○○○○          ・・・etc

 


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